これから留学予定の方の中には、
という方もいらっしゃるかと思います。
海外への留学や奨学金を取得する手続きにおいて、金融機関が発行する残高証明が必要になるケースがあります。
残高証明は、現地での生活を問題なく送れることを示す大切な書類です。スムーズな手続きのためにも、あらかじめしっかりと準備しておくことをおすすめします。
そこでこの記事では、
などをお伝えします。
残高証明の取得はハードルが高そうに感じますが、押さえるべきポイントはそれほど多くありません。
まずはこの記事で、残高証明の取得に必要な情報を知りましょう!
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残高証明は、留学する際などに、海外で生活を続けるのに十分な資金があることを証明するための書類です。
残高証明以外にも、
などと呼ばれることもあります。
残高証明は、言うなれば「銀行に預金がいくらあるかを証明する書類」です。
残高証明書を取得するには、自分が口座を開設している銀行へ申請する必要があります。
基本的に残高証明書は英文のものを使用するため、銀行にその旨を伝えてください。預金は円建てでも問題ありませんが、学校によってはUSD建ての残高証明を請求するところもあるため、あらかじめ確認が必要です。
残高証明書の発行には3日〜2週間ほどかかる金融機関もあるため、余裕を持って申請しましょう。
ちなみにおすすめの金融機関は「ゆうちょ銀行」です。手数料が510円と安いだけでなく、即日の発行にも対応しています。
残高証明書は、「学生ビザ」と「ワーキングホリデービザ」の取得時に必要となることが多いです。
留学やワーキングホリデーは長期間の滞在となるため、学費や生活費が十分に無いと現地でトラブルになりかねません。そのため、各国は上記ビザを取得の際に残高証明書の提出を求めているのです。
残高証明書の発行方法は、ふだん利用している銀行の窓口に赴き、残高証明書を発行してほしい旨を伝えます。
申請に必要なものは、
です。
預金残高の金額の目安は、学校の願書に明記してあれば、その額を満たすように用意すれば問題ありません。
明記していない場合は、
を目安にすると良いでしょう。
この他にも、国ごとにビザ取得時に必要な預金残高が決められていることがあるのでチェックしておきましょう。
ここからは、国別に必要な金額などを詳しくご紹介します。
アメリカへ留学する場合は、学生ビザ(F-1)の取得が必要です。
ビザ申請には、申請料185USD(29,045円)と
が必要です。
※1USD=157円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
預金残高は明示されていませんが、学校の願書に明記されていればその金額を、そうでない場合は先ほどお伝えした留学期間ごとの目安にあわせて用意しましょう。
イギリスへ留学する場合は、短期学生ビザ、学生ビザもしくはワーキングホリデービザの取得が必要です。
ビザ申請には、
・短期学生ビザの場合
・学生ビザの場合
・ワーキングホリデービザの場合
がかかります。
※1GBP=191円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
必要な預金残高は
・短期学生ビザ・学生ビザの場合
■ロンドンに滞在する場合
授業料+1,483GBP(283,253円)×滞在月数
■ロンドン外に滞在する場合
授業料+1,136GBP(216,976円)×滞在月数
※授業料は1年間(最大9カ月)のコース料金を支払うのに十分な資金。金額はCASに記載があります。
・ワーキングホリデービザの場合
とされています。
カナダへ留学する場合は、学生ビザもしくはワーキングホリデービザの取得が必要です。
ビザ申請には、
・学生ビザの場合
・ワーキングホリデービザの場合
がかかります。
※1CAD=111円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
必要な預金残高は
・学生ビザの場合
・ワーキングホリデービザの場合
と明示されています。
ニュージーランドへ留学する場合は、学生ビザもしくはワーキングホリデービザの取得が必要です。
ビザ申請には、
・学生ビザの場合
・ワーキングホリデービザの場合
※1NZD=90円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
必要な預金残高は
・学生ビザの場合
・ワーキングホリデービザの場合
と明示されています。
マルタに90日以上留学する場合は滞在許可を申請しなければならず、「National Long-stay “D” 」というビザを取得するケースがほとんどです。このビザを取得すれば「シェンゲン協定」を適用されるヨーロッパ29ヶ国を自由に行き来できます。
ビザ申請には200EUR(32,600円)かかり、残高証明は滞在費と学費の支払いが十分に可能な金額が必要です。
※1EUR=163円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
フィリピンはワーキングホリデー制度が無いため、留学する場合はSSP(Special Study Permit)とSSP E-CARDを取得します。
SSP(Special Study Permit)の取得に必要な費用は6,500〜7,000PHP(18,395〜19,810円)で、SSP E-CARDは3,500〜4,000PHP(9,905〜11,320円)です。取得すると6カ月の滞在許可がもらえます。6カ月以上滞在する場合は、現地で再度申請が必要です。
※1PHP=2.83円で計算(2025年1月時点)。
※必要な書類・費用は大使館の公式ホームページなどでご確認ください。
預金残高は明示されていないため、留学期間ごとの目安にあわせて用意しましょう。
最後に、残高証明を発行する時に知っておきたいポイントについてお伝えします。
残高証明は、基本的に「3カ月以内のもの」であれば大丈夫な国が多いです。
しかしながら有効期間は国によって異なり、例えばカナダでは「申請日から1カ月以内に発行された残高証明書のみ有効」となっています。
あらかじめ各大使館のホームページなどでチェックするようにしましょう。
あまりに大きすぎる金額の証明書は、相手側に不信感を与えてしまう可能性があるためおすすめできません。
残高証明書は、学校側が求める金額〜2倍程度の額内に収めるのがおすすめです。例えば100万円分の証明が必要な場合は100〜200万円内で証明書を取得しましょう。
本来であれば本人の口座で取得することが望ましいのですが、親の名義で取得しても問題ありません。
残高証明書は「費用負担者」のものを提出する必要があるため、親にお金を出してもらうのであれば親の口座の残高証明書を提出してください。
ちなみに1つの口座だけでは預金が不足する場合は、複数の口座を併せて残高を証明することも可能です。その際は口座数と同じだけ、残高証明書を発行する必要があります。
残高証明書を発行する金融機関が異なっていても問題ありません。
あくまで、現地での生活や学業に支障が出ないかを判断するために提出する書類なので、金融機関がそれを証明してくれているのであれば問題なく使用できます。
ここまで、留学や奨学金に必要な残高証明についてお伝えしました。
残高証明は、海外で学業生活を続けるのに十分な資金があることを証明するための書類です。
残高証明書は、自分が口座を開設している銀行で取得が可能です。
を持参し、英文の残高証明書を発行してもらえるよう伝えてください。残高証明書の発行には3日〜2週間ほどかかる金融機関もあるため、余裕を持って申請しましょう。
預金残高の金額の目安は、学校の願書に明記してある金額〜上限2倍ほどの金額を満たすように用意すれば問題ありません。
明記していない場合は、
を目安にすると良いでしょう。
この他にも、国ごとにビザ取得時に必要な預金残高が決められていることがあるので、あらかじめ確認して準備しましょう。
ビザの取得条件は毎年変わるため、まずは留学先の大使館や移民局ホームページをチェックすることから始めてくださいね。
なお、ビザの手配以外に留学で準備すべきことなどは、LINEで相談を受け付けているので、留学先の手配など具体的に準備を進めたい方はお気軽にご相談ください。
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留学を思い立ったら、まずは渡航時期、期間、渡航先の目星をつけてみてください。
いつ、どれほどの期間、どんな国で留学するかイメージが持てると具体的な計画を立てやすくなります。
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