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留学中に失業保険はもらえない!裏ワザや受給期間の延長について解説

失業保険 留学 悩む女性

こんにちは!仕事をやめて留学した経験のあるモリキです。

「失業保険をもらいたいけれど、その間に留学ってできるのかな……」と考えている人もいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、失業保険をもらいながら留学することは基本的にできません。

ハローワークが禁止しており、発覚すると「不正受給」として高額な費用を請求されます。

この記事では、失業保険の制度概要、失業保険をもらいながら留学できない理由、受給手続きの流れ、留学予定者が知っておくべき注意点について解説します。

この記事のポイント

失業保険を受給しながら留学することは、基本的にできません

受給期間の延長も、留学やワーキングホリデーを理由には認められません

タイミングを工夫すれば、失業保険と留学のどちらもあきらめずに済みます

なお、留学前にすべき公的手続きは下のページでまとめているので、具体的な検討を進めたい方はチェックしてみてください。

留学前にやるべき公的手続き一覧!役所や公的機関での手続きを一挙解説

[目次]

\動画でも社会人留学について解説中!/

失業保険をもらいながら、留学はできる?

パスポート

失業保険をもらいながら留学することは制度上できません。

その理由は主に2つです。

理由(1)ハローワークによる留学の禁止

失業保険は基本的に「ハローワークで求職の申し込みをするなど就職の意思があり、それでも就職先が見つかっていない状態の人」を対象としています。

ハローワークで離職票の提出によって働いていないことを証明し、仕事探しをすることが欠かせません。

留学すると「しばらく就職する意思はない」とみなされ、受給が難しくなります。

理由(2)28日ごとの失業認定

ハローワークでは失業保険を申請する人に対して28日ごとに「失業状態にあるかどうか」を確認します。

しかし留学していると、ハローワークに出向いて認定を受けることができません。

留学以外に失業保険を受給できないケース

失業保険は、以下の人も受給できません。

  • ・ケガや病気をしている人
  • ・次の就職先が決まっている人

ケガや病気では就職できないうえに、すでに内定している人は就職できる状態にないためです。受給したい人は、ハローワークで仕事を探していることが条件です。

雇用保険に加入していたとしても、この条件を満たしていないと失業手当を手に入れることはできません。

ちなみに嘘をついて受給しようとした場合、「不正受給」として罰せられますので注意してください。

雇用保険法第10条の4に基づき、不正受給が発覚すると、受給した金額の全額返還に加えて最大2倍の納付が命じられることがあります。

失業保険と留学を両立させる裏ワザ

失業保険受給と留学は同時には行えませんが、タイミングをずらせば両方を実現することも可能です。

ただしどちらの場合も、渡航中に求職活動や失業認定を止めてしまうと不正受給とみなされるリスクがあるため、渡航前にハローワークで自分のケースに当てはめたスケジュールを必ず確認しておきましょう。

失業保険と留学を両立させる2つの方法
  • (1)留学前に失業保険をもらいきってから、渡航する
  • (2)短期留学であれば、帰国後に残りの受給期間(退職から1年以内)であらためて求職の申し込みをし、残っている分の給付を受け取る

例えば(1)留学前に失業保険をもらいきってから、渡航する場合、以下の様な流れとなります。

Step 1:退職 離職。会社から「離職票」を受け取る
Step 2:求職の申込み ハローワークで求職申込み+離職票を提出し、受給資格決定を受ける
Step 3:待期期間 受給資格決定日から7日間。全員に課される期間で、この間は誰も受給できない
Step 4:給付制限期間 待期期間満了後、自己都合退職の場合は原則1ヶ月間。この間も受給はできない
Step 5:基本手当の受給開始 給付制限期間の終了後から支給開始。退職からおよそ1ヶ月強が経過した時点
Step 6:失業認定 28日ごとの認定日にハローワークへ出向き、求職活動の実績を報告。認定を受けるたびに該当期間分が支給
Step 7:受給終了 所定給付日数(90日~270日、勤続年数や年齢等により異なる)を消化した時点で受給終了
Step 8:渡航 基本手当を満額受け取った後に留学へ出発

具体的に留学期間や費用を相談したい方は、プロの留学カウンセラーに相談するのがおすすめです。

スクールウィズでは無料カウンセリングを行なっていますので、お気軽に公式LINEからご相談ください。

失業保険とは?制度概要や受給条件

手配

失業保険とは、会社に勤務しているときに、お給料から天引きで支払っている保険料や公的な保険制度のことです。

実際には「失業保険」という保険があるわけではありません。正式名称は「雇用保険」といい、「働いているときに雇用保険に加入していたことで、失業手当を受け取る権利を手に入れることができる」という方が正しいです。

厚生労働省「基本手当について」によると、この失業手当(基本手当)は「求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすること」を目的とした給付です(※1)。

失業保険に加入しておくことで、仕事を退職してから次の仕事が見つかるまでの間、国からいくらかの「失業手当」を受け取ることができます。

失業保険とは
正式名称 雇用保険(一般に「失業保険」と呼ばれる)
給付金の名称 基本手当
財源 会社に勤務している間、給与から天引きで支払う雇用保険料
制度の目的 求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすること
給付される理由 ①失業中の生活を維持するため/②再就職活動を納得のいくものにするため
受け取れる人(受給条件)
加入要件 離職前の勤務先で雇用保険に加入していたこと
被保険者期間 原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(倒産・解雇等の場合は離職前1年間に6ヶ月以上)
対象となる離職理由 自己都合退職/倒産など会社都合退職/契約期間満了などの合意退職/定年退職
求職の意思・能力 ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思といつでも就職できる能力があること
受給できないケース 病気やケガですぐに就職できない人/次の就職先が決まっている人/留学など、就職の意思がないとみなされる状態にある人
いつ受け取れるか
待期期間 申請から7日間(受給資格のある人全員に課される)
給付制限期間 自己都合退職の場合、原則1ヶ月(2025年4月の法改正による短縮。過去5年以内に2回以上正当な理由のない自己都合退職をしている場合などは3ヶ月)
最短の受給開始 申請から早くても7日後
所定給付日数 90日~270日(雇用保険の被保険者であった期間や離職理由、年齢により異なる)
申請期限 離職日の翌日から原則1年以内
受給の終了 再就職が決定すると、その時点で支給が終了
受け取り方法
申請窓口 住所地を管轄するハローワーク
申請に必要な書類 離職票(退職した会社から発行される)の提出
受給資格の確認 ハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出して失業の状態にあることを証明
継続確認の方法 28日ごとの「失業認定日」にハローワークへ出向き、求職活動の実績など失業状態にあるかどうかの認定を受ける

ただし詳しい給付条件は、退職の理由によって異なります。特に自己都合の場合はこまかい条件があり、給付額も同じわけではありません。

気になる方は、ハローワークに問い合わせてみることをおすすめします。

失業保険を受け取るまでの手順

失業保険 留学 受け取る手順

失業保険の申請手続きを、

(1)ハローワークで手続き

(2)説明会に参加

(3)失業認定

の3つにわけて見ていきましょう。

より詳細な最新の手続き方法は、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」でも確認できます。

ステップ(1)ハローワークで手続きをする

はじめにハローワークで「雇用保険被保険者証」を受け取り、前職の会社が発行する「離職票」を渡す必要があります。

失業保険を受給するには、前職で雇用保険に加入していることが欠かせません。この手続きによって、前職で特定の企業で働いていたこと、雇用保険に加入していたことが証明できます。

手続きに必要なものは、以下の通りです。

ハローワークでの手続きに必要なもの
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 身分証明書
  • 証明写真
  • 印鑑
  • 普通預金通帳

ちなみに私もハローワークに「雇用保険被保険者証」をもらいに訪ねたことがありますが、10〜20分待つだけですぐに発行してもらえました。ただし身分証明書が必要ですので、忘れないようにしてください。

そしてハローワークで求職の申し込みもすることで、ひとまず受給への第一歩を踏み出したことになります。

なお、健康保険や年金など、留学前に済ませておくべき他の公的手続きについては以下の記事でまとめているので、こちらもあわせて確認しておきましょう。

留学前にするべき健康保険の手続きって?住民票や国民年金の手続きもあわせて解説

ステップ(2)説明会に参加する

手続きが完了したら、ハローワークで「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。

そして説明会で、以下の書類が渡されます。

・雇用保険受給資格者証

・失業認定申告書

この書類はこれからの手続きに必要となるため、なくさないようにしてください。

ステップ(3)ハローワークで失業認定を受ける

書類を手にしたら、ハローワークで「失業認定」を受けます。

失業認定は28日ごとに受けることが欠かせません。このときに求職活動の進み具合なども確認されるため、しっかりと活動を進めておきましょう。

留学予定者が失業保険を受け取る際の注意点

失業保険 留学 注意点

留学する人が失業保険を受け取るときの注意点として、

・最初の受給までは1カ月ほどかかる

・受給できるのは国内で就職する予定の人だけ

・受給期間の延長は留学・ワーホリを理由に申請できない

の3つを解説します。

注意点(1)最初の受給までに1カ月ほどかかる

失業保険は、退職してから「7日間の待機期間」と、自己都合によって退職した人は「給付制限期間」を待つ必要があります。

給付制限期間は2025年4月の法改正により原則1ヶ月に短縮されました(過去5年以内に2回以上正当な理由のない自己都合退職をしている場合などは3ヶ月)(※3)。

そのため受給までには、最短でも1カ月ほどの時間があります。

すぐにもらえるわけではないため、生活費を使いすぎないよう注意してください。

注意点(2)受給できるのは「国内で」就職意思のある人

ここまで何度もお伝えしましたが、失業保険を活用できるのは「日本国内で就職する意思のある人」です。

海外就職を考えている人は、基本的に失業保険を利用できません。あくまで今後、日本で働くことを考えている場合に活用しましょう。

注意点(3)受給期間の延長は留学・ワーホリを理由に申請できない

留学 失業保険 延長

「留学中は求職活動ができないので、その分だけ受給期間を延長できないか」と考える人もいるかもしれません。

しかし受給期間の延長が認められるのは、ケガや病気、妊娠・出産・育児、家族の介護など、30日以上働けない状態が続く場合に限られます(※5)。

留学やワーキングホリデーはこの延長理由には該当しないため、注意してください。

延長できる理由 ケガ・病気/妊娠・出産・育児/家族の介護/事業の準備(特例)など、30日以上働けない状態が続く場合
延長できない理由 留学/ワーキングホリデーなど、本人の自由意志による渡航全般

なお、ワーキングホリデーの場合も、留学と同じ理由で失業保険を受給しながらの渡航は基本的にできません。

ワーホリ前後の受給ルールや渡航タイミングについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ワーホリを検討している方はあわせてチェックしてみてください。

失業保険はワーホリ中受給できないの?受給のルールや渡航のタイミングを徹底解説

社会人留学におすすめの国一覧

失業保険の受給ルールを踏まえたうえで、実際にどの国を選ぶかも気になるところだと思います。

ここでは、社会人が留学先を選ぶときに重視したいポイント別に、おすすめの国を紹介します。

社会人の留学先ごとの費用比較については、以下の記事でも詳しく解説しています。

社会人の海外留学に必要な費用は?国ごとの比較と安い留学先やプランを紹介

とにかく費用を抑えたいなら「フィリピン」

失業保険の受給期間中は収入がないぶん、留学費用そのものを抑えたい方も多いはず。そんな方にはフィリピンがおすすめです。

マンツーマンレッスンが中心で、1カ月の費用目安は42.3万円と英語圏のなかでも費用を抑えられます。

給付制限期間中の短期渡航先としても検討しやすい選択肢です。

フィリピン留学について詳しく見る

帰国後のキャリアに活かしたいなら「カナダ」

失業保険の受給を終えたあと、帰国してすぐに転職・再就職を控えている方には、カナダも人気です。

多国籍な環境でビジネスの現場に近い英語力を磨けるため、帰国後の面接や実務でのアピール材料にしたい方に向いています。

カナダ留学について詳しく見る

治安・環境の良さを重視するなら「マルタ」

初めての留学で、治安や環境の良さを優先したい方にはマルタがおすすめです。

公用語に英語を含むヨーロッパの国で、落ち着いた地中海の環境のなか、多国籍な学生と交流しながら学べます。

マルタ留学について詳しく見る

ここまで3つの国を紹介しましたが、「自分の状況だとどの国・どのタイミングが合っているか分からない」という方も多いと思います。

スクールウィズでは、留学経験のあるカウンセラーが、失業保険の受給スケジュールも踏まえたうえで、あなたに合った国選びや渡航時期を無料でご提案しています。

失業保険と留学に関する、よくある質問

Q1. 失業保険をもらいながら留学する裏ワザはありますか?

受給しながら渡航する「抜け道」のような裏ワザはありません。

失業保険は「日本国内で求職活動をしていること」「ハローワークの失業認定を28日ごとに受けられること」が前提の制度のため、留学中はこの条件を満たせません。

現実的な方法は、留学前に受給を終えるか、短期留学であれば帰国後に残りの受給期間で申請することです。

Q2. 失業保険をもらいながらワーキングホリデーは可能ですか?

失業保険をもらいながら、ワーキングホリデーへ行くこともできません。

失業保険は渡航目的が留学かワーキングホリデーかで区別されておらず、いずれも「国内で求職活動をしていること」という条件を満たせなくなる点は共通しています。

ワーホリ特有の受給ルールや渡航タイミングについては、失業保険はワーホリ中受給できないの?受給のルールや渡航のタイミングを徹底解説で詳しく解説しています。

Q3. 受給期間を延長すれば、留学中でも失業保険を受け取れますか?

延長できません。

受給期間の延長が認められるのは、ケガや病気、妊娠・出産・育児、家族の介護など、30日以上働けない状態が続く場合に限られます。

留学やワーキングホリデーは本人の自由意志による渡航のため、延長理由には該当しません。

Q4. 留学から帰国した後に、失業保険を受け取ることはできますか?

条件を満たせば受け取れます。

失業保険の申請は退職日から1年以内であれば可能なため、この期間内に帰国して求職の申し込みをすれば、残っている給付日数分を受け取れる可能性があります。

ただし退職から時間が経つほど使える期間は短くなるため、渡航前にハローワークへ相談し、スケジュールを確認しておくことをおすすめします。

Q5. 不正受給がバレるとどうなりますか?

受給した金額の全額返還に加えて、最大2倍の納付が命じられることがあります。

雇用保険法第10条の4に基づき、悪質な場合は延滞金や財産の差し押さえ、詐欺罪での告発の対象になることもあります。

「バレなければ大丈夫」と考えず、正規のルールに沿って受給することが重要です。

まとめ:失業保険の受給しながら留学はできない

通帳

今回は失業保険と留学についてお伝えしました。

おさらいすると、基本的に失業保険をもらいながら留学することはできません。不正受給とみなされ、罰則を受ける可能性があります。

ルールを守りながら、堅実に留学の準備を進めましょう。

仕事を辞めて留学することそのものへの不安がある方は、以下の記事で必要な準備や手続きを詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

退職して留学するのが不安。後悔しないために必要な準備や手続きを徹底解説

また、社会人が留学エージェントを選ぶ際に失敗しないためのポイントは、以下の記事でまとめています。

エージェント選びに不安がある方は、あわせてチェックしてみてください。

【2026年版】社会人留学おすすめエージェント7選!失敗しない選び方も

なお、行政手続き以外に留学で準備すべきことなどは、LINEで相談を受け付けているので、留学先の手配をはじめ具体的に準備を進めたい方はお気軽にご相談ください。

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留学 ステップ

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  1. ステップ1:目星をつける
  2. ステップ2:相談する
  3. ステップ3:申し込む
  4. ステップ4:渡航準備
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考えることが多い留学準備には、プロの伴走者を

留学 ステップ

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    この留学ブログを書いた人

    モリキアユミ

    モリキアユミ

    1992年生まれ、京都府出身のフリーライター。大学卒業時に就職を蹴って、24カ国・50都市の世界一周を実行し、旅の途中からそのままライターへ。現在はタイと日本を行ったり来たりしています。オーストラリア留学とセブ島留学の経験あり。

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