こんにちは!仕事をやめて留学した経験のあるモリキです。
「失業保険をもらいたいけれど、その間に留学ってできるのかな……」
と考えている人もいるのではないでしょうか。
基本的に、失業保険の給付中に留学することはできません。ハローワークが禁止しており、発覚すると「不正受給」として高額な費用を請求されます。
とはいえ、そもそも失業保険がどのような制度なのか、なぜ受給中に留学できないのかなど、具体的な理由はなかなかわかりにくいですよね。
そこで今回は、失業保険の内容や失業保険をもらいながら留学できない理由、受給手続きの流れ、受給するときの注意点など4つのことを解説します。
保険と聞くと難しく感じますが、押さえるポイントはそれほど多くありません。会社を退職してから留学を考えている人は、参考にしてみてくださいね。
なお、留学前にすべき公的手続きは下のページでまとめているので、具体的な検討を進めたい方はチェックしてみてください。
留学前にやるべき公的手続き一覧!役所や公的機関での手続きを一挙解説
[目次]
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はじめに失業保険について、
・制度の内容
・受給できる人
・受給までの期間
を解説します。
失業保険とは、会社に勤務しているときに、お給料から天引きで支払っている保険料や公的な保険制度のことです。
実際には「失業保険」という保険があるわけではありません。正式名称は「雇用保険」といい、「働いているときに雇用保険に加入していたことで、失業手当を受け取る権利を手に入れることができる」という方が正しいです。
失業保険に加入しておくことで、仕事を退職してから次の仕事が見つかるまでの間、国からいくらかの「失業手当」を受け取ることができます。
失業手当は、以下の理由によって給付されています。
(1)失業中の生活を維持するため
(2)再就職活動を納得のいくものにするため
失業中は給与が支払われないため、今までの生活を維持することは簡単ではありません。また生活費が少ないことに焦って再就職を急ぎ、結果的に納得のいかない状態で就職活動を終えてしまうことも。
焦りからミスマッチが起こり、再び退職を選ぶ可能性もあります。
安定した生活をしながら納得のいく仕事を見つけるために、国は失業保険を用意しています。
失業保険は誰でも受給できるわけではありません。勤務中に「雇用保険」に加入しておく必要があります。
そして雇用保険に加入している人のうち、以下が対象となります。
・自己都合による退職(給付条件は転職など自身の都合と、介護など自身でコントロールできない都合で異なる)
・倒産など会社都合による退職
・勤務年数の満了など合意のうえでの退職
・定年退職
ただし詳しい給付条件は、退職の理由によって異なります。特に自己都合の場合はこまかい条件があり、給付額も同じわけではありません。
気になる方は、ハローワークに問い合わせてみることをおすすめします。
失業保険を受け取れるのは「待機期間」と「給付制限期間」を満たしてから失業保険を受け取る条件を満たしても、受給までには以下の2つを満たす必要があります。
・待機期間:誰でも課される受給までの期間のこと。平均7日間。
・給付制限期間:自己都合によって退職した人に課される期間。基本的には3ヶ月。
そのため失業保険の受給は、早くても申請から7日後。そして90日から270日の給付期間がありますが、勤務年数や年齢によってさまざまです。
また給付の申請は退職から1年まで。そして再就職が決定すると、失業保険の給付もストップします。
すべての期間で必ず受給できるわけではありませんので、注意してください。
続いては、失業保険をもらいながらの留学について、
・基本的に禁止されていること
・留学以外にも受給できないケース
を解説しますね。
留学しながら失業保険を受け取ることは、基本的にできません。その理由は主に2つです。
・ハローワークが「失業保険の給付中に留学すること」を禁止しているため
・失業認定を28日ごとに受ける必要があるため
失業保険は基本的に「ハローワークで求職の申し込みをするなど就職の意思があり、それでも就職先が見つかっていない状態の人」を対象としています。ハローワークで離職票の提出によって働いていないことを証明し、仕事探しをすることが欠かせません。
留学すると「しばらく就職する意思はない」とみなされ、受給が難しくなります。
またハローワークでは失業保険を申請する人に対して28日ごとに「失業状態にあるかどうか」を確認します。留学していると、ハローワークで認定を受けることができません。
仕事探しをしない、認定日にハローワークに出向けないために、受給の条件を満たすことができないのです。
失業保険は、以下の人も受給できません。
・ケガや病気をしている人
・次の就職先が決まっている人
ケガや病気では就職できないうえに、すでに内定している人は就職できる状態にないためです。受給したい人は、ハローワークで仕事を探していることが条件です。
雇用保険に加入していたとしても、この条件を満たしていないと失業手当を手に入れることはできません。
ちなみに嘘をついて受給しようとした場合、「不正受給」として罰せられますので注意してください。
ここまでお伝えしたように、留学へ行く場合、基本的に失業保険を受給できません。失業期間中に留学へ行きたい方は、留学を諦めて就職活動をするか、失業保険を受け取らずに留学へ行くことをおすすめします。
続いては、留学へ行かずに失業保険を受け取ろうと思っている方に向け、実際に失業保険を申請するときの流れを簡単に紹介しますね。
失業保険の申請手続きを、
(1)ハローワークで手続き
(2)説明会に参加
(3)失業認定
の3つにわけて見ていきましょう。
はじめにハローワークで「雇用保険被保険者証」を受け取り、前職の会社が発行する「離職票」を渡す必要があります。
失業保険を受給するには、前職で雇用保険に加入していることが欠かせません。この手続きによって、前職で特定の企業で働いていたこと、雇用保険に加入していたことが証明できます。
手続きに必要なものは、以下の通りです。
・雇用保険被保険者証
・離職票
・身分証明書
・証明写真
・印鑑
・普通預金通帳
ちなみに私もハローワークに「雇用保険被保険者証」をもらいに訪ねたことがありますが、10〜20分待つだけですぐに発行してもらえました。ただし身分証明書が必要ですので、忘れないようにしてください。
そしてハローワークで求職の申し込みもすることで、ひとまず受給への第一歩を踏み出したことになります。
手続きが完了したら、ハローワークで「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。
そして説明会で、以下の書類が渡されます。
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
この書類はこれからの手続きに必要となるため、なくさないようにしてください。
書類を手にしたら、ハローワークで「失業認定」を受けます。
失業認定は28日ごとに受けることが欠かせません。このときに求職活動の進み具合なども確認されるため、しっかりと活動を進めておきましょう。
最後に、留学する人が失業保険を受け取るときの注意点として、
・最初の受給までは3ヶ月かかる
・受給できるのは国内で就職する予定の人だけ
の3つを解説します。
失業保険は、退職してから「7日間の待機期間」と、自己都合によって退職した人は「3ヶ月の給付制限期間」を待つ必要があります。
そのため受給までには、合計100日ほどの時間があります。すぐにもらえるわけではないため、生活費を使いすぎないよう注意してください。
ここまで何度もお伝えしましたが、失業保険を活用できるのは「日本国内で就職する意思のある人」です。
海外就職を考えている人は、基本的に失業保険を利用できません。あくまで今後、日本で働くことを考えている場合に活用しましょう。
今回は失業保険と留学についてお伝えしました。
おさらいすると、基本的に失業保険をもらいながら留学することはできません。不正受給とみなされ、罰則を受ける可能性があります。
ルールを守りながら、堅実に留学の準備を進めましょう。
なお、行政手続き以外に留学で準備すべきことなどは、LINEで相談を受け付けているので、留学先の手配をはじめ具体的に準備を進めたい方はお気軽にご相談ください。
語学留学を具体的に検討するなら、まずは留学を実現するまでの流れを確認しましょう!留学準備では大まかに5つのステップがあります。
留学を思い立ったら、まずは渡航時期、期間、渡航先の目星をつけてみてください。
いつ、どれほどの期間、どんな国で留学するかイメージが持てると具体的な計画を立てやすくなります。
留学へ行くとなると考えることはたくさんあります。
自分で調べてみたものの、ネット上ではさまざまな意見が発信されていて、何を信じていいかわからないまま、検討途中で止まってしまう留学生は多くいます。その疑問、無理に一人で解決せずに留学カウンセラーに相談してみませんか?
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