「ワーホリに行くと失業保険はもらえないのかな……」
と思っている方もいるのではないでしょうか。
失業保険を受けるにはいくつかの受給ルールがあるため、ワーホリに行きながら失業保険を受給するのは難しいです。しかし受給期間をずらすなどして、
・ワーホリに行くこと
・失業保険を受けること
の2つを両立させることは不可能ではありません。計画を立てて、手続きを進めれば自分の希望に最大限近づいた方法を選ぶことができます。
とはいえ、具体的にどのような点に気を付ければ良いのかはわかりにくいですよね。
そこでこの記事では、
の順にお伝えします。
失業保険を受けるのは難しく感じますが、押さえるべきポイントはそれほど多くありません。まずはこの記事で、失業保険の受給ルールについて知りましょう!
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失業保険とは、正式には「雇用保険」と呼ばれるものです。会社などに勤めている場合、毎月給与から天引きで保険料が支払われています。
勤務先を何らかの事情で退職しなければならなくなったとき、次の仕事が見つかるまでの間、国から失業保険(失業手当て)が給付される仕組みの保険です。
失業保険が支給される目的は、大きく2つあります。
多くの人にとっては、会社から支給される給料が唯一の生活費なので、最低限の生活を守るために失業保険が支給されます。
また、生活費を優先するあまり短期的な仕事やアルバイトに追われると、本来の目的である就職活動に集中できません。失業保険の目的には、失業者が安心して就職活動に専念できるようにすることも含まれています。
失業保険の受給対象者は大きく3つに分かれます。
それぞれ受給条件を説明しますね。
自己都合で退職した場合の受給条件は2つのケースがあります。
【正当な理由なしのケース】
・離職するまでの2年間で、被保険者期間が1年以上あること
・待期期間の7日間と、プラス3カ月の給付制限期間を満了すること
正当な理由なしのケースでは、転職や起業が該当するため、受給条件がやや厳しめです。
【正当な理由ありのケース】
・離職するまでの1年間で、被保険者期間が6カ月以上あること
・7日間の待期期間を満了すること
正当な理由ありのケースでは、配偶者の転勤に同行したり、親の介護で勤務が難しくなったり、やむを得ない事情で退職する場合が該当します。
会社都合で退職した場合の受給条件は以下の通りです。
・離職するまでの1年間で、被保険者期間が6カ月以上あること
・7日間の待期期間を満了すること
会社都合の退職は解雇や倒産、契約の打ち切りなどが該当します。
あらかじめ合意のあった退職の場合の受給条件は以下の通りです。
・離職するまでの2年間で、被保険者期間が1年以上あること
・7日間の待期期間を満了すること
合意のあった退職とは、定年退職や、更新予定のない有期雇用契約の満了などが該当します。
失業保険の受給額は、以下の計算式で算出されます。
「失業保険の受給額=基本手当日額×所定給付日数」
基本手当日額とは1日当たりの受給額のことで、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計を180日で割ったもの)に、給付率をかけて算出します。
給付率は年齢と賃金日額に応じて決まりますが、計算がやや複雑なのでハローワークで確認してもらうのがおすすめです。
また所定給付日数とは失業保険を受給できる日数のことで、年齢や退職理由などの条件に応じて決まります。所定給付日数はもっとも短い期間で90日、最大は270日です。
ワーホリに行きながら失業保険を受給することは、基本的にはできません。なぜならば、失業保険を受給できる人は以下のように定義されているからです。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」
ワーホリで海外渡航をしてしまうとハローワークに行けず、受給資格を満たすことができません。
ただし、失業保険の受給申請ができる期間は1年間あるため、
・ワーホリ期間が短かった場合
・ワーホリから予定より早く帰ってきた場合
などであれば、受給申請が可能です。
次で、基本的な受給申請の流れを押さえておきましょう。
失業保険をもらうまでは大きく3ステップあります。
1ステップずつ説明しますね。
離職する旨を会社に伝えると後日、離職理由などが書かれた「離職証明書」に記名と押印をするよう求められます。記名時には、離職理由や雇用期間が正しいかをチェックしてください。
離職後に会社から「雇用保険被保険者離職票」が送られてきたら、ハローワークで求職の申し込みをします。
申し込みに必要なものは、
・本人確認できる書類
・縦3センチ×横2.5センチの証明写真2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
です。
ハローワークで指定された日に「雇用保険受給者初回説明会」を受けると、その時に次回以降の失業保険申請に必要な
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
がもらえます。
原則として、4週間に1回はハローワークで失業の認定を受けなければなりません。指定された日にハローワークに行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して、雇用保険受給資格者証と一緒に提出します。
その場で認定がもらえると、指定された日に失業手当が振り込まれます。
退職後にワーホリへ行くことを計画している人の中には、ワーホリに行くまでにしばらく期間があく人もいると思います。ここでは、ワーホリに行く前に失業保険を受給する場合の注意点についてお伝えします。
ハローワークで申請手続きをすれば、ワーホリ前に失業保険を受給することは可能です。
ただし受給条件によっては給付制限が3カ月あるため、無駄に日本で時間を浪費する可能性もあります。目先のお金にとらわれずに、さっさとワーホリに出かけて海外でお金を稼ぐのも選択肢の1つです。
またワーホリ前の受給はあくまで「働く意思があること」を条件に受給しているため、働く意思がないことがバレた場合は不正受給と見なされる可能性があります。
失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間と決められています。そのため、自分が失業保険を受給できる日数から計算して、受給できる期間内に戻って来れば満額受給も可能です。
ただこの場合、給付制限3カ月の生活をどうやり過ごすかという点と、ワーホリに行ける期間が最大でも半年と限られてしまう点に注意しなければなりません。
ここまで、制度上可能な失業保険の受給方法についてお伝えしました。
しかし先にお伝えした通り、
・働く意思がないのに受給した
・ワーホリに行くことを前提として受給した
などがバレた場合、ペナルティを受けるリスクが伴います。
バレる場合のケースとしては「知人などからの通報」が多いようです。ペナルティは受給額の3倍の金額を支払わなければならないので注意しましょう。
ここまでワーホリに行く際の失業保険についてお伝えしました。
失業保険を受給する場合、
で条件が異なります。ハローワークに行き、自分の受給条件をしっかりと確認しましょう。
失業保険をもらうまでは大きく3ステップです。
申請後は、基本的に4週間に1回ハローワークを訪れる必要があります。
失業保険を受給する際の注意点としては、ワーホリへ行くことを前提とした受給が不正と見なされる可能性もあるということです。不安な人は、受給の申請をする前に短期のワーホリをするという手段もあります。
いずれにせよ、失業保険は仕事を辞めた後の生活を支えてくれる大切な収入源です。これからの生活や自分が優先したいことをよく考えて判断するようにしましょう。
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いつ、どれほどの期間、どんな国で留学するかイメージが持てると具体的な計画を立てやすくなります。
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