ワーキングホリデー中の年金ってそのままでいいの?事前手続きの方法を解説!

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ワーキングホリデーを利用する人は日本を離れて海外で暮らすことになります。そうすると疑問に思うのが税金や国民年金の支払い義務についてです。

「ワーキングホリデー中は年金を払わないといけないの?」
「年金の免除手続き方法を知りたい」
「ワーキングホリデー中でも年金は払い続けたい、または払いたくない」

こういった不安を抱えている人も少なくありません。

そこで今回はワーキングホリデー前にしておきたい年金の手続きについて解説していきたいと思います。

ワーキングホリデーへ行く方は避けて通れない道なので必ず確認しておいてください。

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ワーキングホリデー時には事前に年金手続きが必要!

ワーキングホリデーって?

まずワーキングホリデーとはどのような制度かわかりやすく解説します。

ワーキングホリデーとは通称「ワーホリ」と呼ばれ協定を結んだ国で一定期間、働いたり留学したり、観光できる制度です。基本的には18歳から30歳までの人なら誰でも申請することができるので、語学を学びたい人や海外で働く経験をしてみたい人におすすめ。

例で言うとオーストラリアのワーキングホリデーでは1年間の滞在が許され、その期間は働いてもいいですし、ずっと観光しても問題ありません。また、指定のファームで3カ月(88日)就業した人は、2年目のビザをもらうことができます。

基本的に何をするかは自由に自分で決められるのが特徴です。

年金ってどんな人が払うの?

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日本では「年金制度」があり、日本国内に住む満20歳から満60歳の人すべてに加入義務があります。

国民年金に加入している期間が10年以上であれば受給資格が得られますが、30年加入している人と10年加入している人では受給金額が変わってきます。

基本的に対象の人は払う義務がありますが、収入が低かったり支払いが厳しい人であれば一定期間の免除を受けることができます。免除になれば払う義務はなくなりますが、年金の金額は下がるので注意してください。

厚生年金と国民年金の違い

年金には「厚生年金」と「国民年金」がありますが、その違いを分かっている人は少ないです。

一般的に厚生年金は会社員が加入して、国民年金は無職の人や自営業の人が加入している年金です。しかし、厚生年金は国民年金が基になっているので、厚生年金加入者は国民年金にも入っていることになるので理解しておいてください。

なぜ呼び方が違うのか?

ではなぜ、「厚生年金」と「国民年金」の呼び方が違うのでしょうか?

実は年金制度は加入する人の状況によって分類されるのです。

種別 該当する人
第1号被保険者 自営業や無職の人
第2号被保険者 会社員
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者

ここで挙げた人は全員国民年金に加入しており、第2と第3の被保険者は厚生年金にも加入しています。会社員やその被扶養配偶者は会社から年金を負担してもらっているため、呼び方に違いがあるということを理解してください。

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ワーキングホリデーの年金免除のメリット・デメリット

ワーキングホリデーに行く人は住民票を抜くことで年金の免除申請をすることができます。

もちろん免除しないこともできますが、仮に免除した場合にどんなメリットやデメリットがあるのかまとめてみました。

メリット

固定費がかからない

毎月払っていた金額を払わなくてもいいので年間20万円近く節約できることになります。

追納で節税ができる

国民年金の免除をして海外へ行き「やっぱり年金を払いたい」と思った方は追納というシステムで支払いを行うことができます。追納のやり方については後ほど説明いたします。

国民年金の追納分は社会保険料控除の対象になります。

会社員の人であれば年末調整に記入するだけで社会保険料の控除を受けることができるので参考にしてみてください。

デメリット

年金受給額が減る

年金を免除すると当たり前ですが、将来の年金受給額が減ることになります。

免除は任意なので支払いの継続もすることも考えてみてください。

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ワーキングホリデーの年金免除手続き3ステップ

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(1)必要書類を準備

各自治体で変わることもありますので、役所に行く前に電話で確認をしておいてください。

(2)役所で手続き

必要書類を持って役所に行き「海外転出届」に記入をし提出します。目安は出発の2週間前から出発の2〜3日前がベストです。

このときに国民年金をそのまま払い続けるか免除にするか聞かれますので「免除する」という旨を伝えて手続きを行ってください。

(3)帰国後に納付も可能

ワーキングホリデーで年金を免除したけど、やっぱり払っておきたいなという人は追納が可能です。

追納の条件は「追納を申請した前の月から10年以内」と決まっているので、ワーキングホリデーから帰ってきた後でも間に合います。

ちなみに未払いの年金は古いものから払っていくことになるので覚えておいてください。

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年金免除手続き時には健康保険と住民税の手続きもお忘れなく

ワーキングホリデーで「海外転出届」を出すときに年金だけでなく健康保険と住民税も自動的に免除になります。

そのため様々な書類が必要になり、年金の免除申請に加えて

・パスポート
・ビザ
・年金手帳
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・マイナンバー

を準備をしておいてください。

ちなみに、この記事の筆者である私の経験ですが、役所の人に手続きのミスをされたことがあります。そのミスとは、健康保険と住民税の免除を伝えたのにも関わらず支払いの請求書がずっと届いていたことです。

自動的に免除になりますが、念のため連絡をしておいた方が良さそうです。

健康保険

「海外転出届」を出すと健康保険の支払いと給付がなくなります。日本国内でのみ病気や怪我の時に、保険が適用になるものなので海外では必要ありません。

ちなみに海外へ行く場合は海外旅行保険へ加入が必須なので注意をしてください。

住民税

住民税は1月1日の時点で日本国内に住民登録をされているかどうかで支払いの義務が決まります。

ということは1年を超えるワーキングホリデーを考えている人は年内に出発をした方がお得です。注意点として「海外転出届」の提出には1年以上の海外渡航を予定している人のみが対象なので、1年未満で帰る人には支払いの義務が発生します

納税管理者の選任

もしワーキングホリデーを考えている人で、渡航中に日本国内から収入が発生している人は「納税管理者」を選任する必要があります。WEB系など場所に左右されない仕事をしている人、不動産などの収入がある人、確定申告が必要な人などが該当します。

「納税管理者」は自分の家族か税理士などにも頼むことができますが、最近ではe-taxと呼ばれるWEB上で確定申告ができるシステムもあります。自分の状況に応じて確定申告をするようにしてください。

役所に免除する旨を伝えておいた方がいい場合も

私の経験談ですが、「海外転出届」や「帰国届」の手続きをする際に時間がかかったことがあります。

理由としては、田舎の役所で周りに海外に行くような人がおらず、手続きの方法を知っている人がいなかったからです。そのため手続きに1週間程度かかってしまったので、早めに役所に連絡をしておくと安心できます。

まとめ

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ワーキングホリデーに行く時に年金の免除ができますが、メリットとデメリットを頭に入れて海外へ行くようにしてください。

年金の免除のポイントは以下の3つです。

  • ・免除で年間20万円近く節約できる
  • ・追納で年金給付額の減額を防げる
  • ・まずは役所に問い合わせをして書類を揃える

こういった点に気をつけておけば手続きもスムーズに行えます。税金などの金銭面は海外渡航の前に片付けておくことでトラブルを防げます。

それでは充実したワーキングホリデーを過ごしてくださいね。

なお、行政手続き以外に留学で準備すべきことなどは、LINEで相談を受け付けているので、留学先の手配をはじめ具体的に準備を進めたい方はお気軽にご相談ください。

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    コンビニ商品開発職を退職後、ライター兼ブロガーとして独立。現在はオーストラリア在住ライターとして活躍。主に留学やオーストラリアについて発信していきます。

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