留学前にするべき健康保険の手続きって?住民票や国民年金の手続きもあわせて解説
- 2023/03/20
留学する際に必要な準備の1つが、税金周りの手続きです。「留学中に健康保険は払い続けないといけないのかな」と疑問に思ってはいませんか?
事前に住民票を抜いておくことで健康保険や国民年金の支払いが免除になったり、留学中の固定費を節約したりすることができますが、手続きのやり方もよく分かりませんよね。
そこで今回は、健康保険の支払い対象になる人のポイントから手続きの方法、住民票を抜くことによるメリット・デメリットまで詳しく紹介します。事務手続きが分からず悩んでいる人はぜひ参考にしてみてくださいね。
なお、留学前にすべき公的手続きは下のページでまとめているので、具体的な検討を進めたい方はチェックしてみてください。
留学前にやるべき公的手続き一覧!役所や公的機関での手続きを一挙解説
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留学中に健康保険料を払わないといけない?
留学中は健康保険料を払わなければならないのでしょうか。留学中の健康保険について、気になる疑問を解消しましょう。
住民票を抜けば健康保険を支払う必要はない
健康保険は、日本に住んでいる人は仕事の有無に関わらず必ず加入する必要があります。しかし海外へ留学または移住する場合、役所に海外転出届を提出することで、健康保険料の支払い義務がなくなります。
海外転出届とは、長期で日本を離れる際に住民票を除票する(住民票を抜く)手続きのこと。受理されると書類上も日本ではなく外国に滞在していることになるため、日本居住者は必須である税金の支払いが免除されます。
住民票を抜かない人は健康保険を毎月支払う
住民票を抜かないと、日本以外の国に滞在していたとしても書類上は日本に住んでいることになり、健康保険料などの支払いが発生します。
自治体ごとに差はあれど、一般的に海外転出届の提出が求められるのは、1年以上外国に滞在する場合。数週間や数か月といった短期留学の場合は基本的に住民票を抜かないので、健康保険料を支払う必要があると覚えておきましょう。
住民票を抜く目安は6か月以上
渡航時点で帰国日が決まっていない、もしくは6か月以上海外に滞在することが分かっている場合は、1年未満の留学でも住民票の除票を検討することをおすすめします。
住民票を抜いておけば税金の支払い義務がなくなるため、日本でかかる固定費を抑えることができます。留学に行った後に滞在期間を伸ばしたくなるかもしれませんし、できるだけお金を節約したい人はあらかじめ手続きをしておきましょう。
海外転出届を出すメリットデメリット
ここまで見ていると、留学だけでなく旅行の際も転出届を出したほうが良いのでは?と思えてきますよね。しかし、住民票を抜くと税金免除などのメリットがある一方で、それまでの権利が失効するなどのデメリットもあります。
そこで次は、海外転出届を出すメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
海外転出届を出すメリットは、やはり留学中の固定費を最小限に抑えられることです。届出を出して住民票が除票されると、健康保険の他にも国民年金の加入義務がなくなるため、年金の支払いも免除されます。
また1月1日の時点で日本に籍がなければ、住民税の支払いも免除されます。住民税は1月1日の時点で日本の自治体に籍がある人が支払い対象となり、支払額は前年1月~12月までの所得で決まります。つまり、1月1日の時点で住民票を抜いていた場合、その年の1年間は住民税が発生しません。
デメリット
デメリットとして挙げられるのは、主に下記の3つです。
国民年金の支払い金額が減ることで、
・受給年齢になった際に貰える金額が減る
・マイナンバーカードが失効する
・多額の医療費を支払わなくてはならない可能性がある
特に健康保険を持っていないと、日本滞在中に予期せぬ事故に巻き込まれた際、自費で医療費を支払う必要が出てきます。また健康保険には海外滞在中にかかった医療費をカバーしてくれる制度がありますが、住民票を抜くとこういった制度は利用できません。
ただし、必要以上に心配しすぎなくても大丈夫。国民年金は後から追納でき、またマイナンバーカードも住民票を戻せば再発行が可能です。そして、健康保険に入っていなくても、海外留学保険に加入すれば一時帰国のための特約が付帯されていることもあります。これらを行うことで、デメリットを十分にカバーできますよ。
留学前と帰国後に行うべき健康保険の手続き
海外転出届を提出する場合、実際にどのような手続きが必要になるのでしょうか。留学前と帰国後で必要な手続きの内容を見ていきましょう。
市役所で海外転出届を提出
海外転出届は、基本的に住んでいる自治体の市役所・区役所で提出します。自治体によっては出張所やサービスセンターでも対応している場合があるので、事前に調べてみましょう。
転出届を申請できるのは、出発日の14日前からです。早すぎても受け付けてもらえないので注意してくださいね。
必要になる持ち物は以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
住んでいる地域によっては、上記に加えて納税管理人の選出などが必要になる場合もあります(※1)。何が必要になるのか、改めてお住いの自治体のウェブサイトなどを確認しましょう。
手続きは基本的に窓口で行いますが、自治体によっては郵送で手続きを行える場合もあります。とはいえ、記載内容や添付書類に不備があると受理されませんので、時間を取って窓口で行うのがおすすめです。
帰国後は14日以内に海外転入を提出
海外転入届は、帰国日から14日以内に提出することが求められています。ここで覚えておきたいのが、健康保険の支払いは住民票を入れた月から発生するということ。
例えば、月末に帰国し手続きを行っても、健康保険料は日割りにならないため、その月の分を全額支払う必要があります。気になる人は月初めに帰国するよう調節しましょう。
ちなみに、転入日は手続きを行った日ではなく帰国日が基準になります。手続きの際には入国スタンプまたは航空券を見せる必要があることに注意してください。
まとめ
今回は、海外留学時に気になる健康保険の扱いと、住民票を抜いたときのメリット・デメリット、そして海外転出届の手続きについて説明しました。
留学準備はやることが多いうえ、事務手続きは難しく思えてしまいますが、長期留学をする際には必須。手続き方法や必要書類が分からないなど悩んだときは、市役所・区役所に問い合わせましょう。
渡航日直前になって焦ったり、手続きを行わないまま渡航してお金を無駄にしてしまったりしないために、余裕を持って準備しておくのが大切ですよ。
なお、行政手続き以外に留学で準備すべきことなどは、LINEで相談を受け付けているので、語学学校や滞在先の手配をはじめ具体的に準備を進めたい方はお気軽にご相談ください。
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【参考文献一覧】
※1...東京都北区「転入・転出など住所変更や氏名変更等の住民異動届出」(参照日:2023-2-11)